性具ではない?
大人のおもちゃは国内において性具とは認められないため、しばしアダルトビデオ販売店などで、ジョークグッズとして販売されております。
使用法の説明分などに詳しい使い方が記載されていないのはこの為です。
もし記載してしまった場合は、薬事法に接触する恐れがあります。
薬事法で性具として認められるのは、コンドームやペッサリーなどの避妊具であり、バイブやローターなどはこれに該当しません。
もしこれらが性具として、厚生労働省に認められた場合、一般の薬局などでも取り扱うことができるということになるのでしょう。
また、大人のおもちゃを性具として認めるよう申請しなかったのは、他国での前例が無かったからでしょう。
もし機能性や安全性などを、きちんと立証できれば医療用器具としての販売も出来るそうです。
また、あえてそうしなかったのは、もし購入者がこれをつかって問題を起こしてしまった場合、責任を問われるのは当然製造者側です。
こうなってしまった場合、大幅な規制がかかってしまう、もしくは大人のおもちゃそのものを販売できなくなってしまうことが懸念されるからです。
かつては大人のおもちゃも取締の対象になっていたそうです。
それが熊本の某大人のおもちゃなのですが、
「これは大人のおもちゃだろ!」「いいえ、民芸品です。」
といった、やりとりがされていたそうです。
